三角町国際交流村 法の館
旧三角簡易裁判所本館を利用した法の館は、法の精神に触れる、法の関わりを考える施設です。
所在地:熊本県宇城市三角町三角浦1031
開館時間:8:30~17:00
休館日:毎週火曜日・年末年始
旧三角簡易裁判所本館
大正9年(1920年)竣工
木造平屋建、寄棟造り、桟瓦葺
建築面積:288平方メートル
三角港を一望する高台に位置し、東を正面とし、中央に起り破風の車寄を突き出しています。外観は真壁造で腰縦羽目、上部下見板張、小壁白漆喰塗です。
法の館
東北隅に法廷を配しています。
法廷
我が国の司法制度
日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、翌22年5月3日から施行されました。この憲法では、民主主義の大原則である、国権の完全な分立化を行いました。それが三権分立で、立法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置された下級裁判所に与えられました。
我が国の司法制度は、5種類の裁判所によって組織されています。裁判は三審制で、第一審を簡易、地方、家庭の各裁判所で、第二審を高等裁判所で、第三審(終審)を最高裁判所で行います。(現地案内板より)
裁判にたずさわる人々
法律に関する深い知識と特別の資格を必要とされるのが裁判官、検察官、弁護士です。これらの人々は、まず、司法試験に合格し、司法修習生として採用後2年間修習した後、もう一度試験に合格すると、資格を取得することができます。
そのほかの裁判所職員として、裁判の記録や書類を作成する裁判所書記官、速記をする裁判所速記官、家庭裁判所で調査する家庭裁判所調査官、法廷内の整理をする廷吏、民事裁判の結果を実行させる執行官、庶務・人事・会計担当の裁判所事務官がいます。(現地案内板より)
裁判官席
裁判官席から証言台を見る
弁護人席と書記官席と裁判官席
検察官席
裁判が疑似体験できる子供法廷や法に関する資料が展示されています。